マカオと、BVIで租税条約が今年中には締結しそうですね。


英領ヴァージン諸島租税協定の交渉開始
4月16日
財務省サイト↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250416vg.htm

マカオと租税情報交換協定の基本合意。
4月25日
財務省サイト↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250425mo.htm


いままで、租税条約を結んでいないということで、租税回避地として、多くの方がこの国に法人を作っていたと思います。

しかし、租税条約が締結すれば、すべて国税に丸見えになります。

しかも、ノミニーを使って自分の名義を隠しても、誰が実質所有者かももうわかってしまいます。

すでに、BVIのノミニーは国税は調べが済んでいるらしいです。

今年中に、マカオもBVIも正式に租税情報交換協定を締結すれば、今年の1月1日からの銀行記録がすべて開示されるようです。

マカオ法人やBVI法人を自分もしくは、ノミニーが100%の株主で登記している方は、日本の税法で引き直して、所得に対して国内で申告が必要です。

現地に実態がないペーパーカンパニーの場合は、雑所得でしか申告できないので、送金手数料ぐらいしか経費として認めてもらえません。

そして、その所得が個人所得に合算されて課税となります。

これらの法人に、雑所得が20万円以上ある方は、今年2013年分の申告は、再来年2015年3月までに確定申告しましょう。

放置してたら、たっぷり太らされて、がっぽり持っていかれますよ!

払いたくない人は、非居住者になるしかありません。

ただし、国税が租税回避行為と判断した場合は、この限りではないので、ちゃんと海外で労働ビザをとるなどして、実態として海外で働けば租税回避にはならないと思います。

これらの、相談を税理士にしたいけど、自分の税理士は海外の租税に詳しくないとか、

税理士にちょっと相談したい方は、私の海外の租税に詳しい顧問税理士に、

30分5250円で相談に乗ってくれます。

詳細をまたブログかメルマガで案内しますね。